新米コスメ技術者のドタバタ奮闘記

一人前のコスメ技術者を目指すいろはね研究員のリアルな日常をお届け

化粧品と医薬部外品の複雑さ

皆さんこんにちは!

毎日修行中のいろはねです!

現在私はありがたいことに、美里康人先生に香粧品化学を教えていただいておりまして、そこで学んだことも書いていこうと思います!

最近は化粧品と医薬部外品の違いや定義について学びましたので、それについてお話します!

まずは化粧品と医薬部外品の違いを簡単に。
〇化粧品

<定義>人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは、毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なもの。

つまり…

・清潔にすること

・美化すること

・魅力を増すこと

・容貌を変えること

・皮膚や髪を健やかに保つ(爪やまつ毛なども含む)

これらに対し、医薬品のように治癒的な効能をもってはいけないものが、”化粧品”です。

医薬部外品

医薬品と化粧品との中間的な効能・効果をもつ製品のことを指します。

以下の目的のために使用され、機械器具等ではないものです。

・吐き気、その他の不快感または、口臭もしくは体臭の防止(例:薬用歯磨き類、デオドラント系など)

・あせも、ただれなどの防止(例:浴用剤、ベビーパウダーなど)

・脱毛の防止、育毛または除毛(例:育毛剤、除毛剤、染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤など)

・人または動物の保護のためにする、ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除目的(例:殺虫剤、殺鼠剤、忌避剤など)

・上記の内、厚生労働大臣が指定するもの

とされており、限定された条件の中で、予防的な意味合いを持った範疇の薬効が期待される製品。

 

…と堅苦しい内容ですが以上が定義です!

これだと難しいので自分なりにまとめてみました!

 

<まとめ>

化粧品・・・一切の効能・効果を謳うことが認められていない。

 例:皮膚にうるおいを与える、肌をひきしめるなどであればOK。

医薬部外品・・・予防的な意味で、上記の目的内であれば具体的な効能・効果を謳うことができる。

例:抗炎症作用、メラニンの生成を抑えてシミを防ぐ、にきびを防ぐetc...

※ どちらも「シミを消す」や「にきびを治す」など治療的な意味合いの言葉を使用することは禁じられています!

 

さらに医薬部外品に関しては、厚生労働省に定められた以下の範囲内での製造が義務付けられています。

①製品とその用途(薬機法内にて具体的に限定)

②薬剤による効能・効果(薬機法内で規定されたもの)

③効能・効果を謳うための薬剤は具体的に成分名で規定(有効成分)

④③は配合量も承認基準により規定

まとめますと、製品・用途・効能と効果・成分名(有効成分)・有効成分の配合量が厚労省により定められているということですね。

 

ここからがやっと本題です(笑)

実は、その有効成分の中には化粧品にも使用されている薬剤が多くあるとのこと…。

さて、医薬部外品厚労省に薬剤(有効成分)の配合量も決められていましたよね…?

化粧品はどうなの?というのが面白いところ。

そう!化粧品の場合それって特に決められていません!

その為、化粧品は安全性や品質に特に問題がなければその薬剤を自由な量配合することができてしまうのです…!(配合規制が必要な成分もあるそうですが)

ということは医薬部外品以上に、その配合量を増やしてしまえば化粧品の方が効果が高くなるのでは…?と単純に思いますよね?

ただ、化粧品は使用している有効成分の効能・効果は一切謳うことができませんので、配合量を多くしたとしてもわかりませんよね…。

結局はきちんと厚労省の許可を取り、それを正式に謳っている医薬部外品の方が一目でわかるのでそっちを選びますよね…

うーん!なんとも複雑!と思ったいろはね研究員なのでした。

 

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